所有権移転登記
不動産の名義変更(所有権移転)には、売買や贈与、相続、離婚に伴う財産分与、共有物分割など、様々な原因があります。
売買であれば、親子間であっても売買契約書を作成し、売買代金の支払いをしなければなりません。
贈与の場合は、手続は同じで対価は伴いませんが、贈与税が幾らくらいかかるか検討しておく必要があるでしょう。
売買による所有権移転の登記手続きに必要な書類は、次のとおりです。
・売主の不動産の登記済権利証
・売主の印鑑証明書と実印
・買主の住民票と認印(または実印)
・売買する不動産の固定資産評価証明書
※その他、売買契約書、委任状等は当事務所にて作成し、ご署名ご捺印をいただきます。
ご費用を含め、お気軽にご相談下さい。
また、不動産仲介業者・金融機関が関わる売買の立会も承ります。
<夫婦間贈与>
夫婦の間で、すべての要件に当てはまる贈与が行われた時は、基礎控除110万円のほかに、最高2000万円までの配偶者控除が受けられます。
つまり、2110万円まで贈与税が掛からず、名義変更ができるのです。
(適用の条件)
・その夫婦の婚姻期間が20年以上であること。
・贈与財産が国内にある居住用の不動産であること(居住用の不動産の取得資金の贈与も含みます)。
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた者が実際に居住し、その後も引き続いて住む見込みであること。
(注意する点)
・贈与税の配偶者控除は、同じ配偶者からは、1回しか使えません。
・贈与を受けた翌年の3月15日までに贈与税の申告手続きをしなければ、配偶者控除は認められません。期限を過ぎると原則どおり贈与税が課されます。
・不動産取得税は課税されます。
※その他、贈与契約書、委任状等は当事務所にて作成し、ご署名ご捺印をいただきます。
ご費用を含め、お気軽にご相談下さい。
お見積もり例 ※登録免許税は移転する不動産の評価額×1000分の20です(減税もあり)
夫婦間で不動産の持分を贈与(2000万円分)
湘南台一戸建(土地1・建物1)
⇒48万円(登録免許税40万円含む)
子供へ不動産を生前贈与(1000万円分)
湘南台の土地4
⇒28万円(登録免許税20万円含む)
離婚に伴う財産分与・住所変更
横浜市のマンション(1部屋・敷地持分1)
⇒50万円(登録免許税41万円含む)
お見積りには次の情報が必要です。※ない場合にはおおよそのお見積りになります
・贈与する不動産の場所とその持分割合
・その不動産の評価額(納税通知書・役所で取得する評価証明書に記載されております)
※納税通知書は役所から不動産の所有者様宛に毎年送られてきているものです。
よくわからない場合には、ご連絡いただければご説明いたします。
お気軽にご相談ください。