司法書士英好美事務所
相続登記

1.相続登記って必要?

 相続が起こったとき、被相続人(亡くなった方)名義の不動産がある場合は、相続人に名義を変える必要があります。

 2024(令和6年)4月1日より、相続登記が義務化されます。

 相続があったことを知った時から3年以内に登記をしないと、10万円以下の罰金が課せられる可能性があります。

(法改正前の相続にも適用されます)

 又何もしないでいると次の相続が生じて相続関係が複雑になったり、余計な時間や費用がかかったりすることがありますので、適宜お手続をされるようお勧めします。

   

2.相続登記の流れとは?

  相続人の確定

   被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍を全て取得して、相続人を確定します。

    ↓

  相続財産の確定

   登記簿謄本や名寄せを取得して、被相続人名義の不動産を調べます。

  (不動産がなければ“相続登記”は必要ありません)

  この他、現金・預貯金、有価証券、ゴルフ会員権等その他の財産、また、借入金等マイナスの財産の有無も調査します。(マイナスの財産が多いときは、死亡から3ヶ月以内ならば相続放棄を検討します)。

  ↓

  誰がどのように相続するかを決める

  a)法定相続(民法の定めるとおりの相続分で相続する)

  b)遺産分割協議(相続人全員の話し合いで自由に定める)

  c)遺言書がある時の相続

    ↓

  それぞれの方法に従い書類を調え、相続登記を法務局に申請する。

3.相続登記の必要書類とは?(遺産分割協議による場合)

   ・被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本等 

 ・被相続人の住民票の除票または戸籍附票の除票

 ・法定相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書

 ・財産を取得する人の住民票

 ・遺産分割協議書

 ・相続する不動産の固定資産評価証明書

 ・財産を取得する人からの委任状

   ※戸籍等は、司法書士が代行して取得することもできます。

4.こんな場合もご相談下さい!

 ・相続人に未成年者や判断能力に不安のある人がいる。

 ・相続人に行方不明者がいる。

 ・自筆の遺言書が見つかった。(開封しないで下さい)

 ・公正証書遺言書がどこにあるか分からない。

 ・遠方に不動産があるようだが、確かめる方法が分からない。

 ・どのような分割方法があるか教えて欲しい。

 ・遺産分割の協議がまとまらないが、どうしたらよいか。etc..

  ※法務局から「長期間相続登記がされていないことの通知」が届きましたら、すぐにご相談下さい。

お見積もり例  ※登録免許税は、不動産の評価額×1000分の4で計算します

 湘南台一戸建 相続人1名 戸籍等全てお客様が取得のとき

     ⇒14万円(登録免許税8万円含む)

 湘南台一戸建 道路持分あり 相続人3名

  遺産分割協議書作成・戸籍取得依頼あり

     ⇒20万円(登録免許税9万円含む)

 横浜市マンション 相続人3名(うち1名が米国在住)

  遺産分割協議書作成・戸籍取得依頼あり

     ⇒18万円(登録免許税7万円含む)

 湘南台マンション・千葉の一戸建て・北海道の土地 相続人2名

  遺産分割協議書作成・戸籍取得・法定相続情報取得依頼あり

     ⇒45万円(登録免許税20万円含む)

お見積りには次の情報が必要です。※ない場合にはおおよそのお見積りになります

・お亡くなりになった方の所有する不動産の場所とその持分割合

・その不動産の評価額(納税通知書・役所で取得する評価証明書に記載されております)

  ※納税通知書は役所から不動産の所有者様宛に毎年送られてきているものです。

・相続人の人数と、不動産を相続される方の人数

よくわからない場合には、ご連絡いただければご説明いたします。

お気軽にご相談ください。

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