法定相続情報の申請
相続手続きには、相続人を特定するために、たくさんの戸籍や住民票を取得する必要があります。通常5~6通の束になります。(多いときは20通以上になることもあります)
不動産、銀行、株式、車など、相続手続きの度にその戸籍の束を提出するのは大変なので、その戸籍等の束を一度法務局に提出し、認証文付きの「法定相続情報一覧図の写し」を交付してもらい、相続手続きの際、戸籍の束の代わりに提出することができます。
相続手続きを促進するための制度で、無料で何通でも交付してもらえます。
司法書士はその手続きを代行することができます。
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法定相続情報一覧図の写し取得のお手続き
① ご依頼をいただいて、戸籍謄本等、必要書類を全国から収集
※取得しやすい戸籍はご自身で取得し、遠いところだけご依頼いただくこともできます。
② その戸籍を元に、法定相続情報一覧図を作成する
③ 法務局へ申請(1~2週間程度かかります)
④ 必要な通数の「法定相続情報一覧図の写し」を取得し、お客様にご郵送致します。
費用は、相続関係によりますが、実費(戸籍謄本取得費用)にプラスして30,000円位です。(相談から完了まで、全ての費用を含みます)。
相続登記と一緒にご依頼いただく場合は、プラス1万円位で承ります。